神大寺北町自治会規約


第1章 総則

 

(名称及び事務所)

第1条 本会は神大寺北町自治会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。

 

(区域)

第2条 本会の区域は、横浜市神奈川区神大寺四丁目の全区域とする。

 

(会員)

第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯及び事業主をもって構成する。

2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。

3 本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

4 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。

(1)第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合

(2)本人より第3条第2項に定める退会の届け出があった場合

5 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

 

(目的)

第4条 本会は民主的に運営され、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、区域内の快適な生活環境の保全に寄与することにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。

 

(事業)

第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員相互の連絡、広報活動、会計管理等の事業運営に関すること。

(2)地域の生活環境の改善や保全及び保健衛生の向上に関すること。

(3)地域の防犯、防災、防火、交通安全に関すること。

(4)会員相互の親睦,研修会及び文化教養の向上に関すること。

(5)会員の福祉厚生に関すること。

(6)神大寺北町会館の維持管理に関すること。

(7)その他本会の目的を達成するために必要なこと。

 

 

第2章 役員

 

(役員の種別)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)副会長   2名

(3)会計    2名

(4)監査    2名

(5)各部長   1名

(6)組長    各組1名

 

(役員の選任)

第7条 役員は各組より立候補、又は推薦による役員候補者の中から役員会で選出し総会において承認する。

2 各部長は、役員の中から、会長が委嘱する。

3 組長は、各組の会員の中から、互選により選出する。

4 監査は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

5 役員に欠員が生じた時は役員会の決議により会員の中から補充する。

 

(役員の職務)

第8条 役員は、次の職務を行う。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3)会計は、本会の会計事務を処理する。

(4)部長は、会長の命を受けて、会務を分担する。

(5)組長は、会員との連絡調整にあたる。

(6)監査は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執行について不整の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

(7)組長及び役員は、総会において代議員を兼ねる。

 

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし組長については定例総会より翌年の総会まで任期とし再任を妨げない。また、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の解任)

第10条 役員が、規約に違反したとき、或いは役員として不適当な行為をしたときは、役員会の議決により解任することができる。

 

 

第3章 総会

 

(総会の構成)

第11条 総会は、組長及び役員による代議員制をもって構成する。

 

(総会の種別)

第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 定期総会は、毎年4月に開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、組長の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき及び第8条(6)の規定により監査から請求があったときに開催する。

 

(総会の招集)

第13条 総会は、会長が招集する。

2 総会を招集するときは、全会員に対し回覧等により、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の20日前までに通知しなければならない。

 

(総会の審議事項)

第14条 総会は、次の事項を審議し、議決する。

(1)事業計画及び事業報告に関する事項

(2)予算及び決算に関する事項

(3)役員の選任及び解任に関する事項

(4)規約の変更に関する事項

(5)その他の重要事項

 

(総会の議長)

第15条 総会の議長は、会長の指名によりその総会に出席した会員の中から選任する。

 

(総会の定足数)

第16条 総会は、組長及び役員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。

 

(総会の議決)

第17条 総会の議事は、出席した組長及び役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会の議事録)

第18条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)組長及び役員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。

 

 

第4章 役員会

 

(役員会の構成)

第19条 役員会は、役員(監査を除く)をもって構成する。

 

(役員会の招集)

第20条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。

 

(役員会の審議事項)

第21条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会において議決された事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2 役員会は3分の2以上の役員の出席により成立し、議事は、出席した役員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

 

第5章 会計

 

(経費)

第22条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

 

(会費)

第23条 本会の会費は1世帯あたり月額300円とし、原則として年度の初めに徴収する。

 

(活動費)

第24条 役員は無報酬とする。但し本会用務のため活動し費用が生じた時はその費用を支出することができる。

 

(会計年度)

第25条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(会計帳簿の閲覧)

第26条 会員は監査へ要求することにより会計帳簿を閲覧することができる。

 

 

第6章 雑則

 

(委任)

第26条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。また、運営細則を定め、改正若しくは廃止した時は総会において報告しなければならない。

 

 

 

附則

この規約は、平成8年4月1日から施行する。

この規約は、令和5年4月1日から施行する。